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富山市エコタウンプランの承認(平成14年5月17日)
 経済産業省と環境省は、富山県富山市のエコタウンプランを全国で16番目、北陸地域では初めて承認した。
 同プランは、富山市内のプラスチック加工業などの地元素材産業や農業、ハウスメーカーなどを中心に、再生品の地域内循環を目指した資源循環施設の拠点整備を図るものであり、独創的で先進性に優れるものと認められた。具体的には、容器包装プラスチックおよび加工業や農業で発生した廃プラスチックをプラスチック原料に再生し、生じる残さについても油化を図るリサイクル事業や、建設廃材を付加価値の高い建材に再資源化し、地域のハウスメーカーが利用する事業などを推進する。
 エコタウン事業は、これまでに北海道、川崎市、香川県直島町など6道県、9市町で承認されている。



ワスレナグサは水質浄化の優等生−植物を利用した水質浄化試験結果(平成14年5月21日)
 新潟県は、植物を利用した水質浄化システム実証モデル構築事業を平成11年度から3年間実施してきたが、その結果、半常緑または多年草植物の水質浄化能力が高く、とくにワスレナグサは、生育の良い時期に窒素、リンの除去能力が50%以上にも上ることがわかった。
 実験は、県立鳥屋野潟公園内の水路に長さ15m、幅0.5m程度の植物を植えた水路を設置し、鳥屋野潟に流入する水を流しながら、実験水路の入口と出口で窒素やリンなどを測定する調査を通年で行った。その結果、20種類以上の植物のうち、ワスレナグサ、ミソハギ、セリ、オランダガラシ(クレソン)、クールミントなどの半常緑または多年草植物が水耕栽培での生育が良好で水質浄化能力も高く、水質浄化に活用できるとの結果が得られた。
 実験区間における除去能力は、平均的に窒素で10〜30%、リンで20〜30%であったが、ワスレナグサは生育の良い時期に窒素、リンとも50%以上の除去能力があり、水質浄化に有効であることが分かった。このほかにも約10種類の植物が水質浄化に役立つとの実験結果が得られた。



平成12年度自動車交通騒音の状況(平成14年5月24日)
 環境省は、全国の自動車交通騒音の状況について、都道府県等が平成12年度に行った常時監視の結果をとりまとめた。自動車騒音の常時監視は、平成12年度から都道府県および騒音規制法政令市の事務とされ、自動車騒音の影響がある道路に面する地域で、「騒音に係る環境基準」(平成11年4月施行)の達成状況などを把握するものである。
 面的評価(騒音レベルが基準値を超過する戸数および超過する割合により評価)については、16県を含む27の地方公共団体で行われたが、全国的には少数にとどまっており、結果としては、昼間(6時〜22時)および夜間(22時〜6時)とも基準値以下であったのは76.9%となっている。各都道府県等では、今後、計画的に面的評価の導入を図ることとしている。
 点的評価(測定地点における騒音レベルと環境基準との比較)の結果については、全国の3,123測定地点において環境基準値と比べて、昼・夜間とも基準値以下であった地点は38.1%で、平成11年度の集計結果と同程度であった。



建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行(平成14年5月28日)
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月31日に公布され、その後、総則、基本方針など、解体工事業にかかわる部分について段階的に施行されてきたが、法律の最も重要な部分である建設工事にあたっての分別解体等・再資源化等の義務づけ等に関する規定が5月30日より施行された。
 建設工事のうち、一定規模以上の対象建設工事(建築物の解体:80m2以上、建築物の新築:500m2以上、建築物の修繕・模様替:1億円以上、その他の工作物:500万円以上)について、その受注者などに対し、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)を現場において基準に従って分別解体し、分別した特定建設資材廃棄物の再資源化などを義務づけるものである。



ダムの弾力的管理試験の実施(平成14年6月18日)
 国土交通省は、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪水調節容量の一部に流水を貯留して、これを適切に放流することによりダム下流の河川環境の保全、改善を図る「ダムの弾力的管理指針(案)」に基づき、平成13年度に実施した20ダムにおける弾力的管理試験、うち16ダムにおける放流効果の結果を公表した。
 ダム下流の河川環境の保全・改善のための放流では、フラッシュ放流による河床に堆積した堆積物および水面の浮遊物の流掃、水の臭気および景観阻害の解消、維持流量の放流による水流の波立ちや水面幅の拡大等の景観上の改善、維持流量の増強によるダム下流の湛水区間において早瀬の分布面積の増加、アユのはみ跡の拡大などの効果が報告されている。また、平成14年度についても昨年と同じ20ダムで、引き続き維持流量の放流およびフラッシュ放流などの活用の効果検証を行うことにしている。



「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について」中央環境審議会答申(平成14年6月24日)
 中央環境審議会水環境部会は、ダイオキシン類の底質の環境基準に関する報告をとりまとめ、6月24日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。
 底質の環境基準値は、底質中のダイオキシン類が水へ巻き上げられ、また溶出によって影響を及ぼすという観点から、理論式および振とう分配試験の結果を用いて導出し、検討の結果、150pg−TEQ/gとすることが適当としている。なお、底質環境基準は、基準値を超えた場合に周辺の調査を行い、汚染範囲を同定し、しゅんせつ等の対策を実施するための数値基準として設定されるものである。



生物多様性情報システムのリニューアル(平成14年6月24日)
 生物多様性センターは、日本の自然環境、生物多様性に関する情報を収集・管理・提供するため、平成10年から公開している「生物多様性情報システム(略称J-IBIS)」をリニューアルし、地理情報システム(GIS)の機能拡張や基礎調査報告書の一部公開などの閲覧データを拡充した。
 主なポイントは、(1) 自然環境保全基礎調査データベース検索システムの更新、(2) 同報告書の電子化報告書の公開、(3) ガンカモ科鳥類の生息調査と定点調査(シギ・チドリ類、コアジサシ)データベース検索システムの公開、および(4) Web版地理情報システムの機能拡充である。
(http://www.biodic.go.jp/J=IBIS)



長崎県希少野生動植物保護に関する基本方針の策定(平成14年6月26日)
 長崎県は平成12年度に作成した「長崎県レッドデータブック」を受けて、平成13年度には「長崎県希少野生動植物保全検討委員会」でレッドデータブックに掲載された1,000種の絶滅の危険性が増大することを防ぐための検討を行い、この度「長崎県希少野生動植物の保護に関する基本方針」を策定した。
 この基本方針に基づき、平成14年度は緊急に保護・保全が必要な地区(71地区)のうちAランクの地区で緊急に保護策が必要な10カ所について、県自然環境保全地域への指定候補地として調査検討を行う。県自然環境保全地域野生動植物保護地区に指定されると、特定の動植物の捕獲・採取等が規制される。



そらまめ君を活用した大気汚染情報の携帯電話への提供(平成14年6月26日)
 環境省は、平成12年度から実施している「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」で収集した都道府県の大気汚染情報(1時間ごとの速報値)および光化学オキシダント注意報等の発令状況について、地図情報などに加工したうえ、本年度からインターネットによる一般への提供を開始している。
これまでに整備されてきた「大気汚染物質広域監視システム」は、光化学オキシダント濃度の上昇や、最近では三宅島の噴火の影響による二酸化硫黄濃度の上昇等の監視に広く活用されてきた。本年度からはシステムを改良し、都道府県の光化学オキシダント注意報の発令状況や、光化学オキシダント濃度および二酸化硫黄濃度の情報を携帯電話によっても入手できるようにした。これは、光化学オキシダントのシーズンに注意報が発令された場合など、地方公共団体による広報以外にも、住民が随時オキシダントの濃度を確認することができるように、システムを改良したものである。



低周波音全国状況調査結果(平成14年6月27日)
 環境省は、全国の低周波音の実態を把握することを目的として平成12年度に地方公共団体へ測定調査を依頼し、集計した測定結果の解析および苦情原因の分析を行った。
 この調査により、43の自治体(24都道府県19市)から166件のデータが収集された。このうち低周波音に関する苦情があったものは72件で、苦情なし・その他が94件であった。低周波音の苦情は、物的苦情(建具のがたつきなど)、心身にかかる苦情(頭痛、いらいらなど)、それらが複合したものに大別される。今回の調査結果では心身にかかる苦情が最も多く47%であり、複合的なものも含めると全体の71%を占めており、過去の調査結果と比較すると、物的苦情が減り、心身にかかる苦情が増えている。
 本調査は「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(平成12年10月)による初めての全国調査であり、今後は低周波音についての正確な知識を周知していくとともに、測定精度の向上や、対策手法の検討を進めていくこととしている。



土壌・地下水汚染の調査・対策技術データベースをHPに公開(平成14年7月3日)
 (財)地球環境センターは、土壌・地下水汚染の調査・対策技術データベースをHPに公開した。環境省では平成11年1月に「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」を策定し、土壌・地下水汚染に関する調査・対策の具体的な技術例を参考資料として「運用基準」に提示しているが、(財)地球環境センターでは、環境省の許諾のもとに土壌・地下水汚染の調査・対策技術例のデータベース化を行い、ホームページ上に公開した。
 本ホームページの内容は、(1) 調査技術、(2) 原位置浄化技術、(3) 封じ込め技術、(4) 処理技術、(5) その他実施例のある技術の五つに分類し、各技術について、対象媒体、対象物質、適応範囲(濃度範囲、汚染場所の地質など)、技術概要(開発段階、技術の概要、適用事例、制約条件など)、施工性、環境への二次的影響を簡潔にとりまとめている。
(http://nett21.unep.or.jp)



「河川空間利用実態調査」結果の公表および「川の通信簿」の実施(平成14年7月4日)
 国土交通省は、平成12・13年度に実施した全国の一級水系109水系における河川空間利用実態調査の結果を公表した。
 年間河川空間利用者総数の推計は、約1億8千万人であり、直轄管理区間1kmあたりでは、約2万人であった。年間河川空間利用者総数の最も多い水系は荒川水系(関東)であり、直轄管理区間延長あたりの人数では、多摩川水系(関東)の利用が最も多かった。利用形態は、散策等が55%と約半数を占め、ついでスポーツが29%、釣りと水遊びはそれぞれ10%に満たなかった。良好な水辺環境を指標する夏の水遊びの利用者数が最も多い河川は仁淀川(四国)であった。
 また、この調査結果から多くの国民が河川空間を利用している事実を踏まえ、平成14・15年度に「川の通信簿」による市民が中心となった満足度の評価を実施し、より良い河川空間の整備・保全を図っていくこととした。



首都圏における保全すべき自然環境について−自然環境の総点検(中間とりまとめ)−(平成14年7月12日)
 都市再生プロジェクト(平成13年12月、第三次決定)の一環として、「まとまりのある自然環境の保全」を具体的に推進することを目的とした関係省庁、都県市からなる「第2回自然環境の総点検等に関する協議会」が開催され、これまでの検討成果の中間とりまとめが行われた。
 自然環境の総点検・評価の対象地域は都心からおおむね50km圏とし、対象となる自然環境を自然植生、二次的自然、農地・林地、水域、その他市街地の緑等とした。評価は、(1) 生物多様性保全の場の提供、(2) 人と自然の触れ合いの場の提供、(3) 良好な景観の提供、(4) 都市環境負荷調節、(5) 防災の五つの機能からみて実施し、評価結果をもとに保全すべき自然環境として、三浦半島ゾーンなど25カ所のゾーンおよび河川を抽出した。首都圏に残された自然環境は、市街地にくさび状に張り出しており、今後は自然環境の「緑のくさび」により都市の再生のための戦略を実施していく必要があるとしている。



イヌワシ・クマタカ保護指針の策定(平成14年7月24日)
 滋賀県は、イヌワシ・クマタカが生息できる生態系を守り、生物多様性に富む、優れた滋賀の自然環境を将来にわたって保全することを目的に「イヌワシ・クマタカ保護指針」を策定した。滋賀県のイヌワシの生息状況は、県境の山岳部に10ペア程度と推定されている。また、クマタカは鈴鹿山脈では少なくとも30ペアの生息が確認されているが、全県での生息数は現在のところ把握できていない。
 保護指針では、イヌワシ・クマタカ保護および生息環境保全の課題や課題解決のための方向性が整理され、具体的な保護の取り組み事例も紹介されている。また、イヌワシ・クマタカとの共生に向けて、県民、NPO・NGO、研究者、事業者、行政など、それぞれの立場での保護のあり方(役割)を明確にしている。なお、同指針は、環境影響評価などにかかわる調査の手引き、また、環境教育の参考書、県の取り組みを推進するうえでの基礎資料として活用されることが期待されている。



バイオマス・ニッポン総合戦略骨子の策定(平成14年7月30日)
 農林水産省、環境省、文部科学省、経済産業省および国土交通省では、アドバイザーグループの意見を踏まえて、このバイオマスの総合的な利活用に関する国家戦略の骨子を策定し、今年中に「バイオマス・ニッポン総合戦略」をとりまとめる予定。
 バイオマスとは、動植物や微生物、その他の有機物が有するエネルギーなど資源の総量をいう。バイオマスについては、環境および経済の両面から活用が必要とされながらも、わが国では国民の共通認識の欠如や技術の未成熟などが指摘されている。同戦略では、国民理解の醸成や官民の役割分担、活用システムの構築などを背景に、バイオマスの生産と収集、バイオマスのエネルギー・原材料への変換、変換後の利用について、講ずべき施策を策定する。

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