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平成10年5月に成立し、平成11年6月に指針を公表、同年10月に施行規則が公布された大規模小売店舗立地法(大店立地法)が、本年6月1日に施行された。この法律は、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続き等を定めたものである。 対象となる大型店は、店舗面積1,000u超のもので、地域の住民の利便等の確保のために配慮すべき事項として交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全など、周辺の生活環境の悪化防止のために配慮すべき事項としては、騒音の発生、廃棄物保管容量等を定めている。法律の運用主体は都道府県、政令指定都市であるが、同時に市町村の意思の反映を図ることとし、また広範な住民の意思表明の機会を確保している。 |
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環境庁は、排出水の臭気指数規制基準を設定するため、6月15日に悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令等を公布した。この総理府令等は、平成12年2月10日の中央環境審議会答申に基づいて定めたもので、排出水の臭気指数の算定方法について、排出水を無臭の水で段階的に希釈し、フラスコ内の空気のにおいの程度を三点比較式臭袋法と同様の手順により行うものとした。 この総理府令等により、臭気指数規制にかかわる規制基準がすべて整うことから、環境庁では今後、臭気指数規制の導入の推進を図って行くこととしている。なお、施行は来年4月1日となっている。 |
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滋賀県は、平成9年から「生きもの総合調査」を実施してきたが、その成果を受けて、6月19日、同県環境部自然保護課から「滋賀県で大切にすべき野生生物(2000年版)について−滋賀県版レッドリスト−」を発表した。植物、哺乳類、両生類、爬虫類、昆虫類、魚類、貝類、その他無脊椎動物、菌類の合計1,077種が掲載されており、外来種等の有害動物も併せて紹介されている。このレッドリストは、生きもの総合調査の結果とともに、種の解説や分布などを掲載したCD-ROM付きの印刷物として、この8月に発刊された。 |
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環境庁は、近年の臭気に対する住民意識の変化に対応するため、新しい考え方として「におい環境」という概念を導入し、「におい環境指針」を策定した。同指針では「臭気環境目標」と「かおり環境目標」を設定し、これらの目標を達成するため、国、地方公共団体、事業者および国民がそれぞれ担うべき役割を提示し、これにより地域の快適なにおい環境を形成していくための施策を進めていくことを目的としている。 「臭気環境目標」は、不快なにおいの低減と臭気に関する望ましい環境の維持、達成を目標としており、定性的な目標値として「大部分の地域住民が日常生活において感知しない程度」を掲げている。 一方、「かおり環境目標」は心地よいかおりを感じることができる快適な環境の実現を目標としており、地域が主体となってかおり環境づくりが展開できるよう「かおり環境普及推進マニュアル」を別途作成している。 |
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通商産業省は、産業系発生源からのダイオキシン類年間排出量について「ダイオキシン対策検討会」(座長:平岡正勝・京都大学名誉教授)における検討結果を公開した。 今回の排出量の推計は、ダイオキシン類の定義が本年1月の「ダイオキシン類対策特別措置法」の施行にともない変更されたことを受けて、コプラナーPCBの追加と毒性等価係数(TEF:毒性の強さを換算するための係数)にWHO-TEF(1998)を用いており、従来の定義による結果も併せて比較している。 その結果、産業系排出源からのダイオキシン類年間排出量は、平成9年度の462.9g-TEQ/年から平成11年度が292.4g-TEQ/年と2年間で約35%の削減が図られている。 |
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通商産業省は、「エコタウン事業」の事業概要とスキーム、平成12年度予算額、承認事業の概要等を公表した。「ゼロ・エミッション構想」とは、ある産業から出るすべての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用し、あらゆる廃棄物をゼロとし、新しい資源循環型の産業社会の形成をめざす構想である。「エコタウン事業」は、このゼロ・エミッション構想を推進する目的で、環境と調和した街づくり計画策定事業やリサイクル関係施設等の整備事業を行う者に対して、事業資金の一部を補助(補助率は2分の1以内)する事業である。 平成12年6月末日現在、北海道ほか10地域の地方公共団体のエコタウンプランが承認され、助成金を受けている。 |
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環境庁は、「環境影響評価法」に基づき、方法書から手続きがとられた「徳島飛行場拡張整備事業」の環境影響評価書について、環境庁長官意見を提出した。 環境庁長官意見は、前文で「飛行場周辺地域においては、比較的良好な大気環境を保持しており、道路交通騒音については一部地域で環境基準を超過している。また、航空機騒音の影響については現状からの悪化の程度は小さいとされている」と述べ、可能な限り環境負荷の低減に努めるため、航空機騒音、道路交通騒音、航空機、飛行場関連車両・施設、工事用船舶、建設作業機械等からの大気汚染について所要の措置を講じるよう求めている。 |
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環境庁は、光害(ひかりがい)防止対策に関するこれまでの取り組みを踏まえ、地方公共団体が地域の特性等を考慮した形で地域照明環境計画を策定するための手引きとする目的で、「地域照明環境計画策定マニュアル」を作成し公表した。 都市化や交通網の発達等による屋外照明の増加、照明の過剰な使用等により、夜空の明るさが増し、天体観測等への障害となっている。また照明の不適切または過剰な使用によって、まぶしさといった不快感、信号等の重要情報の認知力の低下、農作物や動植物への悪影響等が報告されており、このような「光害」に対して適切な対策が求められている。 このため、環境庁は平成10年3月に「光害対策ガイドライン」を策定し、平成10年度には同ガイドラインに基づき、地域における光害抑制のために「地域照明環境計画モデル事業」を実施してきた。 |
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環境庁は、平成11年度の水生生物調査結果について発表した。同年度の参加者は約5万9千人(平成10年度は約5万3千人)で過去最多となった。 サワガニ、カワゲラ等の河川に生息する水生生物は、水質汚濁の影響を反映しており、それらの水生生物を指標として水質を判定することができる。このような水質の調査は、一般の人にもわかりやすく、高価な機材等を要しないことから、誰でも参加できるという利点がある。また、調査を通じて身近な自然に接することにより、環境問題への関心を高めるよい機会となる。 このため、環境庁では、水生生物による水質判定マニュアルとして「水生生物による水質の調査法−川の生きものから水質を調べよう−」を作成し、全国の都道府県を通じて学校や市民の参加を呼びかけ、昭和59年度から水生生物調査を実施している。なお、平成12年度からは、建設省とともに調査方法の一部を見直して実施することとしている。 |
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建設省国土地理院は、平成12年7月17日から全国の地形図(縮尺1/25,000)のオンライン閲覧を試験的に開始した。 現在、国土地理院の地図を見るためには、刊行されている地図を購入するか、国土地理院の情報サービス館(つくば市)または全国10か所の地方測量部・支所の窓口へ出向かなければならない。これに対し、地形図のオンライン閲覧では、全国どこでもインターネットを介して地形図を閲覧できるようになる。 今回は、地形図の白黒画像を公開し、閲覧システムでは、地形図索引図、経緯度、地名等により地図を検索することができるという。 今回の試験では、通信技術やデータ管理等の技術的課題の検証と、閲覧する地形図の種類、画像の品質等に対する要望を把握することを目的としており、その後に実用的なオンライン閲覧システムの運用を開始するとしている。 (http://www.gsi-mc.go.jp/) |
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水に関する関係6省庁(環境庁、国土庁、厚生省、農林水産省、通商産業省および建設省)で構成され、平成10年8月31日に発足した「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」は、今年8月1日の「水の日」にホームページを開設した。 同連絡会議は、平成11年10月13日に中間とりまとめを公表しているが、そのなかの「健全な水循環系の構築のための施策の基本的方向」において「関連情報の共有」が掲げられていることから、行政間のみならず、国民一般との情報共有化の一つの手法として、関係省庁の協力でホームページを開設したもの。 ホームページの内容は、「健全な水循環系構築に向けて(中間取りまとめ)」など連絡会議での合意内容や、関係省庁が保有する水循環に関係する情報を集めた「水循環に関する情報」などを掲載している。 (http://www.nla.go.jp/mizsei/junkan/index.html) |
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環境庁生物多様性センターが管理・運営する生物多様性情報システム(J-BIS)は、わが国の生物多様性や自然環境に関するさまざまな情報を収集し、広く提供するJ-BISのホームページを以下のように更新した。
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環境庁は、上位計画や政策における環境配慮を徹底するための手続きである戦略的環境アセスメント(SEA)について、このほどSEAの原則およびわが国に導入する際の留意点等を報告書にまとめ、公表した。 環境庁は「戦略的環境アセスメント総合研究会」を開催し、2年間にわたり諸外国の取り組み状況および内外の先駆的事例調査、わが国における各種計画等の策定プロセスのレビューを行ってきた。今回の報告書はその集大成となっている。 本研究会が設けられた背景には、主要諸国で取り組みが始まっていること、またわが国でもいくつかの自治体で先進事例がみられるほか、環境影響評価法の付帯決議のなかでその制度化に向けた検討の必要性が指摘されていることがある。 SEAの原則としては、計画策定にSEA結果を反映させることや、評価にも環境保全に責任を有する機関が関与することなどをあげている。 |
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建設省国土地理院は、日本全国の湿地・湿原の変化の状況を把握することを目的とした、明治・大正時代から現在までのおよそ70年から90年間の1/50万地形図をもとに計測した全国の湿地面積変化をインターネットで公表した。 その結果、全国で明治・大正時代に存在した湿地面積の61.1%に当たる1,289.65km2(琵琶湖の広さの約2倍相当)が減少した。都道府県別の湿地面積減少第1位は北海道(大正時代の約60%、全国変化量の約82%)であり、増加第1位は渡良瀬遊水地の湿地化による栃木県であった。 湿地単位の比較では、全国で最も減少した湿地は釧路湿原で、約33%(337.39km2→226.56km2)が消失した。減少した湿地は、主に宅地化、農耕地化によるもので、増加は主に地形図の作成方法(航空写真)の変更により新たに表示された湿地によるものであった。 (http://www1.gsi-mc.go.jp/ch2www/marsh/index.htm) |
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