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●効率的な交通需要マネジメントをめざして/(平成11年3月18日)
 川崎市臨海部の事業所(加盟113社)と国、神奈川県、神奈川県警、川崎市からなる「東扇島・千鳥地区交通環境改善連絡協議会」は、交通渋滞緩和のため、交通流の円滑化と交通量の軽減化をめざして、交通需要マネジメント事業に取り組んでいる。
 連絡協議会は、平成11年2月1日(月)〜5日(金)の5日間、加盟事業所を対象に交通需要の平準化・軽減化と、物流における交通挙動(所要時間、停止回数等)の変化をさぐる実験を行った。実験には、従業員が通勤時間帯を1時間遅らせる時差通勤、マイカー通勤者の路線バスへの転換などの人流調査に42事業所が、物流交通の経路変更には3社が参加した。この結果、交通流、交通量の状況は、朝の通勤ピーク(7:30〜8:30)に、マイカーの台数が通常より4〜5%減少、走行速度も10km程度向上し、交差点では渋滞が発生しないことが明らかになった。
 川崎市では、交通混雑を緩和し、人と環境にやさしい「快適環境都市づくり」のため、同事業を推進していきたいとしている。


●七都県市首脳会議の『ぐるっと青空キャンペーン』/(平成11年3月)
 七都県市首脳会議(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市の首長で構成)は、平成3年度から自動車の窒素酸化物排出量の低減に向けて自動車交通量対策に取り組んでいる。その内容は(1)自動車使用の抑制、(2)アイドリング・ストップの励行、(3)交通渋滞の著しい道路や時間帯の利用自粛、(4)路上駐車防止対策の強化となっている。
 平成10年度の青空キャンペーンの結果によると、交通量は前年度に比べて減ったものの、期間中にはとくに減少は認められなかった。二酸化窒素は平均濃度が前年度と同じ0.034ppmだったが、対策期間中の環境基準値(0.06ppm)を超過した延べ日数は1,933日で、平成9年度の1.6倍とむしろ後退した。過去4年間のデータを比べても、二酸化窒素の平均濃度は横ばい状態で、規制や対策の難しさが浮き彫りになった。


●(財)九州環境管理協会で、環境情報集「Qかんきょう」を開設/(平成11年3月24日)
 (財)九州環境管理協会では、環境アセスメントに関する情報集「Qかんきょう」オンライン版の試験公開を開始した。「みず」「くうき」「だいち」「ごみ」「いきもの」「環境アセスメント」「環境関連法令」「環境関連用語」など10部門を設け、環境基準や環境アセスメント制度の紹介など環境アセスメントに必要な情報を収録している。
 「環境アセスメント」部門には、「九州各県の条例・要綱の対象事業」の紹介をはじめ、「環境影響評価の基準等に関する表現例」「周知を行う関係住民の考え方」「悪臭物質の予測例」「調査・予測・評価方法の例」といった実務的な情報も収録されている。
 http://www.keea.or.jp/qkan/index2.htm


●ダイオキシン対策推進基本指針の決定/(平成11年3月30日)
 政府のダイオキシン対策関係閣僚会議は、ダイオキシン汚染防止に向けて、具体的な指針を策定、以下の施策を強力に推進することを決めた。

(1)
耐容1日摂取量(TDI)の見直しをはじめ、各種基準等づくり
(2)
ダイオキシン類の排出削減対策等の推進
(3)
ダイオキシン類に関する検査体制の改善
(4)
健康および環境への影響の実態把握
(5)
調査研究および技術開発の推進
(6)
廃棄物処理およびリサイクル対策の推進
(7)
国民への的確な情報提供と情報公開
(8)
国際貢献

 また、本指針およびこれに基づく対策の進捗状況については、1年以内に点検・見直しを行う。さらに、廃棄物対策に万全を期したうえで、循環型社会の構築に政府一体となって取り組む。


●「国土空間データ基盤標準および整備計画」/(平成11年3月30日)
 地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議は、平成11年3月30日、基盤形成期における3年半にわたる検討の結果として、GISの普及に向けた「国土空間データ基盤標準および整備計画−21世紀の国土をめぐる情報交流基盤の整備をめざして」を取りまとめた。
 国際的な標準作成のための民間団体である国際標準化機構(ISO)は、1994年から地理情報(空間データと同義)の標準化を図るための専門委員会(TC211)を設置し、国際的な地理情報標準の作成に取り組んできた。したがって、わが国においてもISOにおける検討を踏まえた地理情報の標準化が急務となっている。
 関係省庁連絡会議は、ISOの標準案を踏まえた国土空間データ基盤の技術的な標準と、空間データ基盤として共有されるべきデータ項目に関する空間データ基盤標準の二つの標準を作成する。ただし、GISソフトウェアについては、民間の自由な活動を阻害しないように、関係省庁連絡会議では標準化を行わない。
 このような関係省庁の取り組みにより、GISは今後、加速度的に普及、利活用されると思われる。環境アセスメントにおいても、GISを活用した情報の整理、解析が求められるようになるだろう。


●天敵農薬にかかわる環境影響評価ガイドライン/(平成11年3月31日)
 環境庁は、生物(天敵)農薬を導入する際、野生生物や生態系への影響を避けるためのガイドラインをまとめた。
 有害な影響を生じる可能性の有無について以下の方法で評価する。
 個別の天敵農薬について放飼地域における定着性の有無と、もともと生息している生物への影響(寄生・捕食、競争、交雑)の可能性に着目し、文献や野外観察等に基づき、天敵農薬による生態学的影響の分析を行ったうえで、天敵農薬にかかわる環境影響の有無等を事前評価する。
 なお、情報等が不十分な場合には補完試験を行い、その結果を踏まえ、環境影響評価を行う。
 さらに補完調査でも影響の有無等が不明な天敵農薬については、リスク・便益分析を行い、便益が相対的に高いものを条件つき(実際に使用条件下で放飼した場合のモニタリングを実施)で放飼する。
 環境庁では、今後、農林水産省と連携して専門家による検討の場を設置し、個別の天敵農薬の環境影響評価を開始する予定である。


●温室効果ガス排出量の算定方法に関する検討結果報告/(平成11年3月)
 環境庁温室効果ガス排出量算定方法検討会において、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の対象である6種類の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄)の排出量の算定方法における以下の事項について検討を行った。

(1)
温室効果ガスの排出量算定にあたっての基本的な考え方
(2)
電気又は熱の使用にかかる排出量算定の考え方
(3)
HFC等の排出量算定の考え方
(4)
政府又は地方公共団体の実行計画にかかる排出量の算定に関する考え方

 以上の基本的考え方について検討を行ったが、温室効果ガスは多様な人間活動にともなって排出されており、現実には、科学性、効率性、公平性を確保し、正確な排出量を算定するのは容易なことではない。
 検討会で議論した考え方は、現時点で得られた科学的知見や、実際の対応可能性を考慮したうえで取りまとめられたものであり、今後、継続的に見直していく必要がある。


●平成9年度土壌汚染調査・対象事例および対応状況に関する調査結果/(平成11年3月)
 環境庁は、都道府県および水質汚濁防止法令80市を対象に、土壌汚染調査・対象事例および対応状況について、平成9年度末に行ったアンケート結果を取りまとめた。
 昭和50〜平成9年度末までの間に都道府県等が把握した土壌汚染の調査事例は、累積で467件あり、このうち土壌環境基準に適合していないことが判明した事例は171件あった。環境基準に適合しない事例で、平成9年度に判明したものは39件であった。
 環境基準に適合しない事例について項目別にみると、重金属等のみにかかわるものが116件、揮発性有機化合物のみにかかわるものが44件、これらの複合汚染が11件、個別の項目では鉛、砒素、テトラクロロエチレンが多い。また業種別にみると、金属製品製造業、洗濯業、化学工業の順に多い。
 環境基準に適合しない事例171件のうち94件は恒久対策完了、31件は恒久対策実施中、そのほかは恒久対策検討中などである。


●地球温暖化に関する基本方針の閣議決定について/(平成11年4月7日)
 中央環境審議会は「地球温暖化対策に関する基本方針について」の答申を取りまとめた。地球温暖化対策の推進に関する基本的方向は次のとおりである。

1)地球温暖化対策のめざすべき方向

温室効果ガスの総排出量を早期に減少基調に転換し、京都議定書の目標達成、さらなる長期的・継続的な排出削減へと導く。

京都議定書の締結に備え、国際的なルールの策定を踏まえ必要な措置について検討を進める。
2)地球温暖化対策の策定・実施にあたっての指針となる事項

排出量取引等の活用は補足的なものとし、国内対策の推進を基本とする。

太陽光発電等コスト高の対策の導入に際しては、経済的措置を活用したインセンティブ付与型施策を重視する。

事業者・国民・民間団体は、国・地方公共団体の対策の策定、点検等のプロセスに参画するとともに、その透明性を確保する。


●自動車騒音低減技術に関する第4次報告書の概要について/(平成11年4月23日)
 自動車騒音低減技術評価検討会は、自動車騒音低減技術に関する第3次報告書に引き続き、自動車メーカーの騒音低減技術の開発状況について評価・検討した第4次報告書をとりまとめた。

1)研究開発の方針
 自動車騒音については、詳細な音源分析を行ったうえで対策を検討する必要がある。このため、自動車メーカーは、開発・試験車両による騒音の各音源別寄与度を詳細に解析したうえで、それぞれの音源に対して必要な騒音低減量を割り出し、各音源ごとの発生源対策を行うほか、各音源に対する遮音の強化を図っている。
 また、開発・試験車両に盛り込んだ低減技術については、機種ごとに耐久性、整備性、冷却性、重量等の諸性能の確保やコスト等の問題を解決しつつ、ほかの機種への展開を進めている。

2)車両全体としての開発状況
 今回、目標値を達成できる見通しが立った車種および時期は、中型の全輪駆動車・トラック、第二種原動機付自転車は平成13年頃、大型の全輪駆動車・トラクタ・クレーン車・トラック、小型二輪自動車は平成13年または14年頃である。


●内分泌かく乱物質の農林水産物への影響問題検討会中間報告書について/(平成11年4月27日)
 農林水産省の「内分泌かく乱物質の農林水産物への影響問題検討会」(座長:都留信也 日本大学総合研究所教授)は、このほど中間報告書を取りまとめた。
 内分泌かく乱物質(環境ホルモン)による農産物・水産物への影響と、それにともなう食品汚染の懸念が指摘されるなか、同検討会は、安全な食料の安定供給、生態系の保全、農林水産業の振興等の観点から、その影響について検討を行っている。
 中間報告では、この問題に対する基本的な対応方針と具体的な対応策について、関係省庁と連携を図りつつ、内分泌かく乱物質に関する調査研究等を進め、得られた結果については、随時国民に分かりやすい形で提供していくことが必要としている。


●環境影響評価情報支援ネットワーク・ホームページの更新<EICネット>/(平成11年5月11日)
 環境影響評価情報支援ネットワーク・ホームページが更新された。新しく追加された情報は以下のとおりである。

◆「環境影響評価法に基づく手続き情報」
 環境影響評価法に基づき現在実施しているアセスメントについて、方法書や評価書などの審査にかかわる手続き情報が入手できる。(ただし、現在は準備中)

◆「環境影響評価の事例検索(アセス図書検索)」
 今回の更新では、閣議アセスの各事例について詳細情報(環境調査や影響評価の内容、住民意見・知事意見等)を追加したほか、条例アセスの事例も収録した。

◆「環境影響評価関連のリンク情報」
 地方公共団体のアセス関連サイトなど、アセスメント実施に参考となるサイトを紹介。

 http://www.eic.or.jp


●環境数値データベース(大気や水のモニタリングデータ)を提供(試験運用中)<EICネット>/(平成11年5月21日)
 EICネットは、環境状況に関する理解を深めるため、試験的に環境数値データを公開している。

◆大気環境月間値・年間値データ
 都道府県別・大気汚染物質別に、全国の大気環境常時監視測定局(一般局・自動車排出ガス局)の年間値・月間値測定結果(1990〜1997年度)が掲載されている。

◆公共用水域水質年間値データ
 都道府県別・環境基準項目別に、全国の公共用水域水質測定地点の年間測定結果(1990〜1997年度)が掲載されている。
 ただし、これらの数値データを解析研究等に利用する場合には、別途提供しているデータファイルを利用する必要がある。


●「生物分類技能検定」について/(平成11年5月)
 環境アセスメントの現場において、動植物や生態系の調査、予測評価を担う技術者に対し、その技術レベルや身分を保証する資格制度は、少なかった。既存の資格・登録としては、「技術士の環境部門(自然環境保全)」(科学技術庁)、「環境カウンセラー」(環境庁)および「ビオトープ管理士」(日本生態系協会)などが知られているにすぎなかった。
 このたび(財)自然環境研究センターは、標記のような技能検定を行うことを発表した。この検定は、「種の同定」という野生生物の名称を検索する能力をはかる点が注目される。たとえば、環境調査業務における出現種リストの信頼性などにおいて、本検定が活用される機会は少なくないだろう。
 試験は技能レベル別に、1級、2級および3級が実施される。
 http://www.jwrc.or.jp


●大規模小売店舗立地法第4条の指針に関する答申/(平成11年5月31日)
 産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会流通小委員会の合同会議は、5月31日「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」第4条に定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」案を取りまとめ、通産大臣に答申した。
 大店立地法は、大型店が周辺地域の環境に及ぼす問題に対応するため昨年6月に制定され、平成12年6月から施行される。指針は、店舗面積1,000・超の大型店の設置にともない、周辺地域に影響を与える交通・騒音・廃棄物問題等について、予測調査を行う事項や、駐車場の確保、廃棄物の保管場所など大型店が守らなければならない対応策の具体的な基準を定めている。

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