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「水都大阪2009」基本計画(平成19年5月7日)
 水都大阪2009実行委員会(大阪市・大阪府・経済団体等で構成)は、2009年をスタートの年として、大阪が誇るべき都市資産である「水の回廊」を活用した「水都大阪」再生のまちづくりムーブメントを創出する取り組み「水都大阪2009」の基本計画を決定した。
 この計画は、「川に浮かぶ都市・大阪」をテーマに、世界に誇るべき大阪の都市資産である「川」と「川によって作られた資産」を活用し、新しい都市景観とライフスタイルを創造・発信するとともに、「川」や「水」をテーマにしたまちづくり運動を盛り上げるため、多彩なプログラムを展開する3つのプロジェクトで構成されている。
 「水都大阪2009」は、大阪府・大阪市・経済界で構成する「花と緑・光と水懇話会」において合意がなされた官民一体の取り組みで、今後は、この計画に基づき、同懇話会によって設立された水都大阪2009実行委員会において実施計画を策定する。



河川・ダム・海岸施設のみやぎ型ストックマネジメント(平成19年5月8日)
 宮城県は、「富県共創!活力とやすらぎの邦づくり」を基本理念とする「宮城の将来ビジョン」と、「宮城県水循環保全基本計画」を踏まえ、「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」の実現を目指し、30年後の宮城の将来像を見据えた今後10年の河川・海岸行政の総合的な行動指針として、「河川・ダム・海岸施設のみやぎ型ストックマネジメント」を平成18年度にとりまとめた。1) 新たな施設の重点的な整備、2) 既存施設の維持管理・更新、3) 被害軽減のためのソフト対策、4) 環境の保全・創出・利活用、5) 地域との連携・協働が5本柱で、その推進にあたって、最初の3年(平成19〜21年度)は、集中的な仕組みづくりを行う最重要期間とし、共通事項としては、Plan-Do-See型マネジメントの徹底をあげ、5つの行動指針ごとの目標と、これらを達成するための施策や箇所管理を徹底するとしている。また、個別事項としては、1) 新たな施設の重点的整備、2) 既存施設の維持管理更新をあげている。また、ストックマネジメントの推進体制づくり、県民の立場に立った施策の推進についても触れている。



豊川水系設楽ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する国土交通大臣意見(平成19年5月16日)
 国土交通省は、豊川水系設楽ダム建設事業に係る環境影響評価書について、事業者である中部地方整備局長に対し国土交通大臣意見を提出した。本事業は、愛知県北設楽郡設楽町内に集水面積約62.2km2、総貯水容量約9,800万m3、貯水面積297haで計画されている。国土交通大臣意見の概要は次のとおり。
  1) 実行可能な範囲で環境保全の新技術を取り入れること。2) 事後調査結果が保全対象動植物の生態に関する科学的知見の基礎資料として活用できるよう配慮すること。3) 環境に関する調査および対策等の内容および費用を公表すること。4) 環境保全措置として整備する湿地は、環境教育の場として活用されるよう、関係機関との連携に努めること。
  また、環境大臣意見を踏まえた国土交通大臣意見の概要は次のとおり。
  1) ネコギギの重要な生息地の一部が消失することから、必要な対策を講じること。移植については、知見および事例が少ないことから、慎重に実施し、事後調査を行い、専門家の指導等を受け、個体群の定着を確認すること。2) クマタカの生息環境の一部を改変し、また、営巣地がきわめて近いことから、事後調査を実施し、専門家の指導・助言を得ながら、工事を一時中断するなどの環境保全措置を確実に実施すること。3) 東海自然歩道の機能の代償のみならず、国定公園としての風致の連続性が確実に維持されることとなるよう、関係機関と十分に調整すること。



化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量にかかわる総量削減計画(平成19年5月24日)
 東京湾、伊勢湾および瀬戸内海にかかわる第6次水質総量規制に向け協議されてきた「化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量にかかわる総量削減計画」が公害対策会議幹事会において了承されたことを受け、環境大臣の同意が行われた。
 今回の総量削減計画は、第5次総量規制までの水環境改善状況等を踏まえて、平成18年度に策定された第6次総量規制の総量削減基本方針に基づき、関係20都府県知事が作成した。
 総量削減計画では、化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量についての目標年度(平成21年度)における各都府県の発生源別の削減目標量を定めるとともに、削減目標量達成のための方途、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項についてとりまとめられている。
 今回の環境大臣による同意を受け、各都府県において総量削減計画を公告するとともに、総量削減計画の策定にあわせて各都府県において総量規制基準を公示する予定となっている。



ヒートアイランド対策ガイドライン(平成19年5月25日)
 大阪府は、ヒートアイランド対策について、「大阪府ヒートアイランド対策推進計画」を平成16年度に策定し、同計画に基づくさまざまなヒートアイランド対策の展開を図っているが、その対策には、都市活動に関わるすべての主体の参画が不可欠であり、地域の特性を十分に踏まえた対策の展開を図っていくことが必要であるとし、府が平成18年に作成した「熱環境マップ」に基づき、このたび「ヒートアイランド対策ガイドライン」を作成した。ガイドラインでは、建物特性の異なる4つの街区(業務街区、商業街区、集合住宅街区および戸建住宅街区)において、緑化、屋根の高反射化、透水性・保水性舗装等の各種ヒートアイランド対策を実施した場合の効果を定量的に評価している。また、この結果を基に「熱環境マップ」の熱負荷の程度に応じて、もっとも適したヒートアイランド対策をとりまとめている。今後、このガイドラインを活用して、地域特性に応じたヒートアイランド対策を推進していくとしている。



2005年度(平成17年度)の温室効果ガス排出量(確定値)(平成19年5月29日)
 環境省では、地球温暖化対策の推進に関する法律第7条等に基づき、平成17年度の温室効果ガス排出量(確定値)をとりまとめた。
 各国政府は、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条および同京都議定書第7条に基づき、温室効果ガスの排出量等の目録を作成し条約事務局に提出することとなっている。環境省では平成17年度の温室効果ガス排出量等を算定した結果を公表し、京都議定書に基づく補足情報とあわせて条約事務局に提出した。
 その結果は、温室効果ガスの総排出量は二酸化炭素に換算して約13億6,000万tで、平成16年度の値(約13億5,700万t)と比較して約0.2%(約300万t)の増加で、厳冬などによって家庭部門、業務その他部門からの排出量が大きく伸びたことによるところが大きい。京都議定書の規定による基準年(原則として1990年)の総排出量(約12億6,100万t)と比較すると、約7.8%上回る値であった。あわせて、京都議定書に基づく吸収源活動の排出・吸収量を算定した結果、平成17年度は約3,500万tの吸収となった。これは、基準年総排出量の約2.8%に相当する。



平成19年版環境・循環型社会白書の閣議決定(平成19年6月5日)
 平成18年版までそれぞれ別にとりまとめられていた「環境白書」、「循環型社会白書」について、平成19年版より「環境・循環型社会白書」として一冊にとりまとめられることになった。
平成19年版環境・循環型社会白書は、「進行する地球温暖化と対策技術」および「わが国の循環型社会づくりを支える技術―3R・廃棄物処理技術の発展と変遷―」がテーマ。「進行する地球温暖化と対策技術」では、地球温暖化の現状や今後の影響を紹介したうえで、家庭等での身近な温暖化対策技術と、これらの技術に制度・行動を組み合わせて低炭素社会の構築を目指すこと、また、「わが国の循環型社会づくりを支える技術―3R・廃棄物処理技術の発展と変遷―」では、循環型社会の形成にあたりさまざまな問題を解決してきているわが国の優れた技術について紹介するとともに、技術を促進するための政策・制度や今後の3R・廃棄物処理技術の発展と国際貢献について述べている。

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