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| 琵琶湖博物館では平成17年春に住民グループと協力して県内1,900地点にもおよぶタンポポの分布調査を行った。その結果、黄花のタンポポだけで見ると在来種が35%、外来種が6%、在来種と外来種の雑種が59%にも上ることが分かった。 1970年代から始まったタンポポ調査は、土地への人手の加わり方を調べる指標生物調査として全国的に広がり、琵琶湖博物館でも平成5年と平成10年に滋賀県全域における分布調査を実施している。 1990年代に入り、在来種と外来種との雑種ができることが実験によって発見され、最近になって野外でも雑種ができていることがわかってきた。そこで今回は、近畿7府県で同時に、花および花粉の形態とDNA分析によって雑種を区別するタンポポ調査を実施したところ、滋賀県ではすでに6割近くが雑種であり、また、形態的に外来種としたタンポポの約8割がDNA分析から雑種であることが分かった。 |
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| 環境省は、「吉の浦火力発電所(沖縄県中頭郡中城村、事業者:沖縄電力(株))に係る環境影響評価準備書」について、経済産業大臣に対し、環境大臣意見を提出した。 環境大臣意見では、以下の内容について指摘している。(1) 事業計画地は、既存の埋立地であるが、近傍の史跡である中城城跡から中城湾を見下ろしたときに正面に位置することから、発電所の構造物の配色、デザインおよび修景緑化について、周辺の景観と調和するよう、さらに検討すること。(2) 本事業は、火力発電所の中では環境負荷の低い天然ガスを燃料とし、発電効率の高いコンバインドサイクル発電システムを採用すること、事業者の事業活動にともなう二酸化炭素の総排出量をできる限り低減するよう配慮する必要があることなどから、事業者が所有する火力発電所の中で最も二酸化炭素排出原単位の小さい本発電所を優先的に稼働するとともに、既設の発電所についても事業者の販売する電力全体の二酸化炭素排出原単位がより小さくなるよう適切に稼働分担を行うこと。また、LNG冷熱の有効利用について、技術開発の動向を注視しつつ、検討を進めること。 |
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| 近年、身近な河川や水路等に水を流すことにより、親水性の向上や水路等の浄化、また、動植物等の生息・生育環境および歴史的文化遺産を保護・保全しようという環境に対する国民の関心、地域のニーズが高まってきている。水路等へのこのような通水には、通水主体が河川管理者かそれ以外の者か、水源が河川水かそれ以外の下水道の再生水や地下水等か、これらの組み合わせによりさまざまなケースが想定される。今回、河川管理者以外の者が河川の流水を使用して通水しようとする場合に必要となる河川法上の水利使用許可の取り扱いについて、基準が作成された。 この水利使用の許可基準の作成により、今後、河川水を利用した環境用水(水質・親水空間・修景等生活環境または自然環境の維持・改善等を図ることを目的とした用水)の導入により、地域の実情に応じた「まちの清流」の再生につながることが期待される。 |
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| 環境省では、平成18年3月23日、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)」(以下、「手引き」という。)を策定し、公表した。また、手引きの策定にともない、ダイオキシン類にかかる生物検定法マニュアルについても必要な改訂を行った。 ダイオキシン類の測定については、多大な時間と費用が必要な従来の高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による測定に代わる低廉で迅速な、いわゆる簡易測定法の開発・導入が期待されていた。このため、環境省では、平成17年9月にダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による測定法の追加を行い、生物検定法マニュアルの策定を行った。しかしながら、生物検定法には、相当高度な技術が含まれているため、十分な精度管理が必要となることから、学識者による検討会の設置およびパブリック・コメントの実施を踏まえて、今般、「手引き」を策定した。 |
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| 環境省は、「一般国道444号佐賀福富道路(事業者:佐賀県)に係る環境影響評価書」について、環境影響評価法に基づき、国土交通大臣に対し環境大臣意見を提出した。 本事業が希少魚類の生息する水路や、カモ類およびシギ・チドリ類の国内有数の渡来地である河川を横断する計画であること、暫定的な供用に対する予測評価が行われていないことから、環境大臣意見では以下の内容について指摘している。(1) 工事実施までに希少魚類等の詳細な調査を行い、その結果を踏まえ、道路建設にともなう生息環境への影響が生じないよう適切な措置を講じること。(2) 工事実施までにカモ類およびシギ・チドリ類の採餌場所等の生息環境を把握し、その改変を極力避けるとともに、工事の実施に際しては、渡来する鳥類に配慮した施工時期の設定や施工方法の選定を行うこと。(3) 暫定的な供用が具体化した段階で、事後調査として環境調査を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じること。 |
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| 土壌汚染対策では、汚染物質の分析や汚染された土壌の処理等の対策費用が一般に高額なことから、低廉な対策技術の普及が求められている。このため、汚染物質の分析費用の低減化、調査期間の短縮化を目指し、実用段階にある土壌中の重金属等の簡易分析法を公募し、実証試験を行った。その結果から、東京都環境確保条例における土壌汚染調査(重金属等)のための簡易で迅速な分析技術(簡易分析法)を選定した。 なお、今回選定された技術は、土壌中のカドミウムおよびその化合物、六価クロム化合物、水銀およびその化合物、セレンおよびその化合物、鉛およびその化合物、砒素およびその化合物、ふっ素およびその化合物、ほう素およびその化合物、シアン化合物の9項目のいずれかを測定するものである。 個々の技術の詳細は東京都環境局ホームページに掲載されている。 |
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