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| 農林水産省は昨年9月に策定・公表した「水とみどりの『美の里』プラン21」を踏まえ、住民による自発的な美しい農山漁村づくりの実践活動を支援するために、その基本的な考え方と進め方を示した「美の里ガイドライン」をまとめた。作成にあたっては、農村計画学会をはじめ専門家の協力を得ている。 「美しい農山漁村づくりの主役は住民自身である」ことを基本的視点として、住民参加の実践テクニック、プロセスやデザインコードを用いた、地域のアイデンティティ探しについて解説するとともに、美しい農山漁村と農林漁業、自然環境・伝統文化の保全や、都市と農山漁村の交流が果たす役割についてとりまとめている。 構成は、基本的な考え方を述べた第 I 章、第 II 〜 V 章では美しい農山漁村を成立させる条件、それらを支え促進するための技術的手法を紹介する第 VI ヘ、運動論的手法を展開する VII ヘという7つの章からなる。 |
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| 長野県は、「長野県ふるさとの森林づくり条例」を平成16年10月14日に公布した。 この条例は、「森林が持続可能な社会を支える基盤であり、社会全体の共通の財産であることにかんがみ、その機能が持続的に発揮されるよう、それぞれの地域において、県民の理解と主体的な参加のもとで、森林づくりを行う」ことを基本理念とし、県、県民、森林所有者、事業者の責務を明確にしている。 この条例の特徴は、1)県民が政策づくりの段階から参加することにより、県民だれもの「共有型の指針」を策定、2)重点的な森林の整備・保全を図る必要がある地域を「森林整備保全重点地域」として指定し、森林の整備・保全を推進、3)地域住民等が自発的に、里山の整備利用活動をしようとする地域を、市町村長の申出により「里山整備利用地域」として認定し、積極的に活動を支援する、の3点となっている。 |
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| 「新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(第2回)」を踏まえ、中央環境審議会から、生物多様性の観点から今後の施策の方向について意見が出された。意見の概要は以下のとおりである。 1)次回の点検では、自治体の取り組みに関する問題点と効果および自治体の取り組みに対する国の支援などの点を盛り込むこと。2)自然に対する実体験が重要であるという観点や、戦略に盛り込まれている具体的なことについての認識を高めるための普及啓発が重要である。3)地域の取り組みに対しては、専門家がかかわる体制づくりや、地域におけるコーディネーターの機能の強化、そのため人材育成が必要である。4)5年ごとに生物多様性国家戦略をつくり替えることについては、必要性も含め慎重な議論が必要である。 環境省では、今回の中央環境審議会の意見を踏まえて、新・生物多様性国家戦略の実施と、その点検を的確に行うこととしている。 |
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| 大阪府は、「大阪湾再生行動計画」に基づき、大阪湾の環境改善に向けた市民との協働を推進するため、市民参加型の社会実験を実施することとしており、平成16年11月30日に浜寺水路(堺市、高石市)において「コンブの森づくり」を開始した。 この取り組みは、都市臨海部の人工護岸における水環境や生物環境の改善を図るとともに、地域住民の大阪湾の水環境に対する関心を高めることを目的としており、地元小学生や地元自治会などの府民参加のもと、コンブの種をつけたコンブ海藻プレート(3cm×16cm)200枚を利用してコンブを育成するものである。コンブ海藻プレートは、小学生や自治会が、班や個人の海藻プレートとしてネームタグを付け、myコンブとして設置した。 実施にあたっては、ボランティアダイバー、堺市立浜寺小学校、浜寺校区自治連合会、青年会議所、地元漁業者などが協力、連携しながら進められた。 |
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| 大阪府は、「身近な生きもの調査」の一つとして、平成16年から府内の小学校区を調査単位とする「セミのぬけがら調査」を行っている。 都道府県域全体を対象にして、小学生主体に調査を行う取り組みは、全国的にもほとんど行われておらず、身近な生きものを通して地域の環境を探る試みとして、今後、全国に広まっていくものと考えられている。 今回は第1回目にもかかわらず、多くの小学校の子どもたちが参加し、「100」の小学校区で調査が行われ、「2万個」を超えるぬけがらが集められ、それらの種類や雄・雌の分類調査ができた。 調査結果は、「小学校区」の線を入れた地図に表示して、大阪府庁のホームページに掲載されており、身近な環境を考える機会などに活用できるようになっている。また、調査結果からは、セミの種類によって都市化や人工的環境、豊かな森林などの分布が推定できる。 |
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| 政府は、景観法施行令および景観法の施行期日を定める政令を平成16年12月10日に閣議決定した。 景観法施行令は、わが国の都市、農林漁村などにおける、良好な景観の形成の促進を目的として成立した景観法(平成16年6月)を施行するため、景観計画区域の行為規制に関する基準などを定めるもの。景観法の施行期日を定める政令では、景観法の施行期日を平成16年12月17日とした。 景観法施行令では、景観行政団体(都道府県、指定都市などまたは都道府県知事と協議して景観行政をつかさどる市町村)は、届出が必要な行為として、土地の開墾そのほかの土地の形質の変更、木竹の植栽または伐採、屋外における土石、そのほかの物件の堆積ほかの中から、必要なものを条例で定めることができることなどとしている。 また、「景観法」および「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に関する政令として、都市計画法施行令の一部改正、都市開発資金の貸し付けに関する法律施行令の一部改正が行われた。 |
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| 神戸市建設局は、循環型社会の形成や地球温暖化防止に貢献することを目的に、下水道の汚泥減量化の過程で発生する消化ガスの100%有効利用を目指して、その利活用の実証実験を行い、その結果を公表した。 消化ガスの有効利用は、経費削減はもとより、化石燃料の消費削減やCO2の増加抑制が期待されている。 神戸市の東灘処理場に設置した、消化ガスを精製する実証実験装置では、メタン65%程度の消化ガスから、不純物を取り除き、天然ガスとほぼ同等の高品質でメタン98%の「バイオ天然ガス」として再生することに成功した。この「バイオ天然ガス」を、低公害の天然ガス自動車の燃料として活用するために、排ガス性能、走行性能などの測定や試験走行を実施した結果、排ガス規制値を充分満足するとともに、走行性能も発揮できることが確認された。なお、消化ガスを精製し、天然ガス自動車燃料として活用する取り組みは、現在のところ全国で実施している例がないという。 |
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