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鹿児島県、北海道が希少野生動植物を指定(平成16年3月2日、4月23日、5月11日)
 鹿児島県は「鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例」に基づき、3月2日に植物15種、動物14種の希少野生動植物を指定、4月23日には植物12種を追加指定した。これにより、同条例に基づく希少野生動植物は合計41種となった。
 北海道は「北海道希少野生動植物の保護に関する条例」に基づき、5月11日に植物3種と昆虫5種を希少野生動植物として追加指定した。平成14年3月に植物12種が指定されているので、希少野生動植物は合計20種となる。なお、同条例に基づく特定希少野生動植物(譲渡の監視を必要とする種)には植物7種が指定されている。今後、都道府県レベルでの指定希少種は、徐々に増えていくと思われる。



特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の閣議決定(平成16年3月8日)
 長らく懸案とされてきた外来生物の規制に関する法案が閣議決定され、1年以内に施行の予定となった。本法案は、日本に導入された外来生物の一部が、在来生物や生態系などに悪影響を与え、また人の生活や生命に被害を及ぼしている現状を憂慮し、外来生物による被害を防止する目的で、飼育や栽培、保管、流通、輸入などを規制するものである。
 規制の対象となるのは政令により定められた特定外来生物で、例外的に学術研究などの目的に限り、主務大臣によりその飼育や輸入が許可される。また、これらの特定外来生物が被害を及ぼしている場合に、国はその内容などを公示し、地方公共団体・NGOは主務大臣の確認・認定を受けて防除を実施することができる。なお、現状で影響が明らかでない外来生物は、未判定外来生物としてその安全性が明らかになるまで輸入が規制される。



大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定(平成16年3月8日)
 浮遊粒子状物質および光化学オキシダントによる大気汚染を防止するため、これらの原因物質の一つである揮発性有機化合物(VOC)の工場・事業場からの排出を抑制する「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、3月9日閣議決定される。
 法規制はVOCの排出量が多い施設を対象とし、排出口における排出濃度基準の遵守を義務づけるとともに、VOC排出施設の設置について、都道府県への届出を義務づける。規制対象施設の指定や排出基準の設定等については、改正法の公布後、中央環境審議会大気環境部会などにおいて検討を行う。



首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン(平成16年3月15日)
 国土交通省国土計画局は、都市再生プロジェクトの一環として、首都圏の自然環境のあり方について広域的かつ総合的に取り組むことを目的とした「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」を発表した。
本グランドデザインは、(1)自然環境が有する機能について、生物多様性保全の場提供機能、人と自然とのふれあいの場提供機能、良好な景観提供機能、都市環境負荷調節機能、防災機能に分類し、それぞれに対する基本目標を設定し、(2)これを達成するために、水と緑の重点形成軸、保全すべき自然環境、水と緑の基本軸・エリアの3要素からなる将来像を提示、(3)地域別取り組みの基本的な考え方、共通して取り組むべき主要施策、関係する多様な主体間の連携や役割分担について行動方針をとりまとめている。



「エコスポットあいち」「エコスクエアあいち」の開設(平成16年3月18日)
 愛知県は、環境に関する情報提供のためのホームページ「エコスポットあいち」と県民の相互コミュニケーションを図るための電子掲示板「エコスクエアあいち」を開設した。
 「エコスポットあいち」は、県内の優れた環境保全技術、省エネ・新エネ技術の情報や、環境保全に取り組む企業の紹介等を載せた<環境技術セレクション100>と、自然観察・環境教育に適した自然環境情報を提供する<豊かな自然セレクション100>を掲載している。一例として、水循環保全技術として掲載されているものに「人工干潟の造成技術の開発による伊勢・三河湾の水質浄化(愛知県水産試験場)」や「環境保全を優先した石炭火力発電所(中部電力)」「エコスクール(瀬戸市)」などがある。

http://kankyojoho.pref.aichi.jp/ecospot/
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/ecosquare/



2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その3)に対する知事、環境大臣、経済産業大臣の助言(平成16年3月22日、26日、4月9日)
 本報告書について、愛知県知事、環境大臣、経済産業大臣による助言が事業者である(財)日本国際博覧会協会に対し相次いで通知された。
 愛知県知事の助言は、環境保全の見地から大気質、騒音、水質、動物など16項目にわたる対策を内容とするもの(3月22日付)。環境大臣助言は経済産業大臣に対し、浮遊粒子状物質および騒音についての保全対策や、ダルマガエルなどの貴重な動物についての保全対策を実施すべきことを提示(3月26日付)。経済産業大臣は、これを踏まえて環境保全の見地から大気汚染物質の排出量や浮遊粒子状物質濃度の低減対策、ダルマガエルの生息環境の維持・創出、動物の予測・評価、駐車場における景観などに対する助言を同協会に提示した(4月9日付)。



「田んぼの生きもの調査2003」の結果(平成16年3月29日)
 全国の水田周辺水域(農業水路と一部のため池)の生態系の現状を把握することを目的に、農林水産省は環境省と連携して生物調査を実施した。調査対象生物は魚類とカエル。調査地点数は魚類1,940地点、カエル413地点。調査期間は平成15年6月〜9月である。
 主な調査結果は次のとおり。(1)全国で魚が94種、カエルが14種採捕された。(2)農業地域類型別の各地域(都市的、平地農業、中間農業、山間農業)において、生息する魚類に違いがあることがわかった。(3)本調査でメダカが採捕された199地点を自然環境保全基礎調査のメダカの分布情報(約10km四方の2次メッシュ)と重ね合わせると、基礎調査で生息情報のある691メッシュ以外に、新たに27メッシュでメダカが採捕された。平成13〜14年度の88メッシュを加えると、13年度以降3年間の調査により、合計115メッシュでメダカの生息情報が得られたことになる。



藻場の復元に関する配慮事項 (平成16年3月30日)
 環境省は、沿岸開発にともない消失する藻場の代償措置として行われるアマモなどの海草類の移植や造成に際して、適切な藻場の保全を目的に配慮事項をとりまとめた。本報告は2章構成となっており、第1章は藻場の現状、構造と機能および復元の定義と意義、第2章では具体的な藻場の復元に関する配慮事項を示している。配慮事項の内容をみると、前提となる検討事項として、代償措置は回避または低減が優先、保全の具体的目標の設定、合意形成に向けた情報提供と意見交換、さらに専門家の指導と助言について記されている。また配慮すべき具体的事項としては、計画段階における具体的目標設定の必要性、実施場所の選定の留意点、方法・技術の選定の留意点、モニタリング・維持管理計画の留意点、代償措置の実施段階、モニタリング・維持管理の実施段階および評価段階における配慮事項が述べられている。



ヒートアイランド対策大綱の決定(平成16年3月30日)
 ヒートアイランド対策関係府省連絡会議は、3月30日「ヒートアイランド対策大綱」を決定した。
本大綱は、ヒートアイランド対策に関する国、地方公共団体、事業者、住民などの取り組みを適切に推進するための基本方針を示すとともに、(1)人工排熱の低減、(2)地表面被覆の改善、(3)都市形態の改善、(4)ライフスタイルの改善を柱として、実施すべき具体の対策を体系的にとりまとめたものである。
今後、ヒートアイランド現象のメカニズムの解明、技術開発や対策手法の進展などを踏まえるとともに、地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策など他の関連する分野の状況に合わせつつヒートアイランド対策を推進し、必要に応じて、本大綱の見直しを柔軟に実施するとしている。

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