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定款

社団法人 日本環境アセスメント協会定款

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第1章 総 則
(名 称)
第1条
 この法人は、社団法人日本環境アセスメント協会(以下「本協会」という。)と称する。

 本協会の英語名称は、「Japan Association of Environment Assessment」とする。
(事務所)
第2条
 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 本協会は、総会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条
 本協会は、環境影響評価業務に関する技術の向上を図るとともに、環境影響評価業務に携わる者の資質を向上し、併せて環境影響評価に関する知識の普及を図ることにより、適切かつ円滑に環境影響評価を推進し、もって国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
環境影響評価に関する技術の調査及び研究並びにその成果の普及
(2)
環境影響評価に関する情報、資料等の収集及び提供
(3)
環境影響評価に関する研修等の実施
(4)
環境影響評価に関する国際的な交流及び提携
(5)
環境影響評価に関する行政施策の実施に対する協力
(6)
その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種 別)
第5条
 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正会員
環境影響評価業務に携わり、本協会の目的に賛同して入会した法人又は個人
(2)賛助会員
本協会の事業を賛助するため入会した法人又は個人
(入 会)
第6条
 正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決し、会長が申込者に通知するものとする。

 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する者1名(以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
(入会金および会費)
第7条
 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条
 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)
退会したとき。
(2)
禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(3)
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(4)
2年以上会費を滞納したとき。
(5)
除名されたとき。
(退 会)
第9条
 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条
 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)
本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2)
本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

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