(種 別)
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第5条
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本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
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(1)正会員
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環境影響評価業務に携わり、本協会の目的に賛同して入会した法人又は個人
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(2)賛助会員
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本協会の事業を賛助するため入会した法人又は個人
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(入 会)
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第6条
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正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
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2
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入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決し、会長が申込者に通知するものとする。
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3
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法人たる会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する者1名(以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
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(入会金および会費)
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第7条
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正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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2
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賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
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(会員の資格喪失)
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第8条
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会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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(1)
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退会したとき。
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(2)
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禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
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(3)
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死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
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(4)
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2年以上会費を滞納したとき。
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(5)
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除名されたとき。
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(退 会)
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第9条
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正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
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2
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退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
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(除 名)
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第10条
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会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(1)
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本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
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(2)
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本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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(拠出金品の不返還)
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第11条
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既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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